[講演3]
クラウドの利用にともなう法的問題点
講演者
森 亮二
弁護士法人英知法律事務所 辯護士 ニューヨーク州弁護士
- [職歴]
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- 弁護士・米国ニューヨーク州弁護士。第一東京弁護士会所属。英知法律事務所パートナー。
- 情報セキュリティ大学院大学准教授。
- 中央大学理工学部大学院講師 (2011年まで)。
- [学歴]
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- 東京大学法学部、ペンシルバニア大学ロースクール卒業。
- [活動]
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- 2003年より経済産業省「電子商取引等に関する準則」の改訂作業に関与
- 2006年より「インターネット・ホットラインセンター」 法律アドバイザー
- 2008年2月より「違法・有害情報相談センター」 法律アドバイザー
- 2010年3月より「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 (EMA)」基準策定委員会 委員
- 2012年4月より「安心ネットづくり促進協議会」調査研究委員会 委員長
- 2012年4月より「ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会」 副座長
- 2012年9月より「オープンデータ流通推進コンソーシアム」データガバナンス委員会 委員
- 2012年10月より「スマートフォンの利用者情報等に関する連絡協議会」 副議長
- [近著]
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- 「実践内部統制のポイント」 (共著) 商事法務2008
- 「インターネットの法律Q&A」 (共著) 財団法人電気通信振興会2009
- 「ビッグデータ時代のライフログ」 (共著) 東洋経済2012
- 「別冊NBL プロバイダ責任制限法 実務と理論」 (共著) 商事法務2012
- 「クラウドビジネスと法」 (共著) 第一法規2012
アブストラクト
クラウドには、
(1) 海外の事業者によるサービス提供であることが多い。
(2) データ等の管理はサービス提供者が行う。ユーザーは直接管理できない。
(3) ベンダーは多数のユーザーに対して均一なサービスを提供する。
といった特徴がある。
これらの特徴のためにクラウドのユーザーは、(1) 外国法の適用・外国裁判所における訴訟、(2) セキュリティレベルをベンダーに任せることのリスク、(3) ベンダーの約款 (SLA) の効力といった法的問題に直面することとなる。これらの法的問題について説明する。
キーワード
準拠法、裁判管轄、SLA、データ消失、免責条項、内部統制、個人情報、営業秘密