会則
サイエンティフィック・システム研究会 会則
昭和54年 4月23日制定
昭和59年12月14日改訂
平成 5年 5月12日改訂
平成 6年 5月13日改訂
平成10年 5月 8日改訂
平成12年 5月12日改訂
平成17年 5月13日改訂
平成19年 5月11日改訂
平成21年 5月22日改訂
平成26年 5月 9日改訂
平成27年 5月22日改訂
令和 6年 3月25日改訂
- 第1条 (名称)
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本会は、サイエンティフィック・システム研究会(The Society of Scientific Systems)と称する。
- 第2条 (事務所)
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本会は、事務所を会員機関内におく。
- 第3条 (目的)
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本会は、科学技術計算分野およびその関連分野における会員相互の発展、および産業界、学界を含めた科学技術全般の発展に資することを目的とする。
- 第4条 (事業)
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前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1)最新技術情報の交換や研究課題解決のための活動の実施
- (2)報告書等の刊行物の発行、活動情報の発信
- (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条 (会員)
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本会の会員は次の5種とする。
- (1)正会員:
- 本会の目的に賛同し、入会を希望し認められた機関
- (2)準会員:
- 本会の目的に賛同し、正会員として入会を検討するために、一定の制限のもとで
本会での活動を希望し認められた機関。原則として準会員の期間は1年以内とする。
- (3)個人会員:
- 本会の目的に賛同して入会を希望し、正会員または賛助会員2名の推薦を受け、認められた個人
- (4)特別会員:
- 本会の役員として運営に大きく貢献し、入会を希望し認められた個人
- (5)賛助会員:
- 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する団体
- 第6条 (入会)
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入会を希望するものは、第3条(目的)に賛同した上で、入会申込書を会長へ提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
- 第7条 (役員)
- 本会の役員は次の構成とする。
- (1)会長[1名]
- 本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長[2名以内]
- 会長を補佐し、会長に支障ある場合これを代行する。
- (3)幹事[若干名]
- 会務の執行にあたり、内1名は会計事務を総括する。
- (4)会計監査[1名]
- 会計監査にあたる。
2.役員は正会員の代表者、または代表者が指名した代理者から選出する。
3.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 第8条 (会議)
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本会の会議は総会と幹事会の2種類とする。
- 第9条 (総会)
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総会は、正会員をもって構成し、毎年1回以上、会長が招集する。
2.総会は、正会員の過半数の出席をもって成立し、議決することができる。
3.総会の議事は出席会員の過半数の賛成をもって決する。
4.次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
- (1)事業計画および予算
- (2)事業報告および決算
- (3)役員の任免
- (4)会則の制定および変更
- (5)その他、幹事会において必要と認めた事項
- 第10条 (幹事会)
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幹事会は会長、副会長ならびに幹事により構成し会長が招集する。
2.幹事会はその議決のためには、その構成するものの過半数の参加が必要である。
3.幹事会の議事は参加者の過半数の賛成をもって決する。
4.幹事会は次の事項を決する。
- (1)総会で議決した事項の執行に関する事項
- (2)会員の入会に関する事項
- (3)会の運営に関する事項
- 第11条 (資料代金・会費)
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正会員は、本会より配布される資料代金として年額2万円を納入するものとする。
個人会員は会費として年額5千円を納入するものとする。
- 第12条 (会計)
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本会の経費は次の各号により支弁する。
- (1)資料代金・会費
- (2)賛助会員からの賛助金
- (3)資料代金
- (4)その他の収入
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- * 補則 *
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この会則に規定のない事項については幹事会の議決をもって別に定める。
- * 附則 *
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この会則は令和6年3月25日から施行する。