News Letter「ドメイン名と紛争処理の現状」(6/17)

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ICANNという全体を管理している機関があり、上図は".com", ".net", ".org" に関する図で、左側半分は登録の状況を表し、右側半分は紛争が起きた場合の構造を表している。

登録に関しては、登録者が約70程度(今動いている概数)のいずれかのレジストラ(全世界に存在) に対してドメイン名の登録申請というものを行う。 登録申請が行われた段階でレジストラからレジストリに対してデータベースのチェック、一意性保証しなくてはならないのでデータベースのチェックがかけられ、一意性が確認された段階でデータベースに追加登録されるという形になっている。

VGRS(ベリサイン Global Registry Services)というのは、ベリサインの1部門で、3つのドメイン名のレジストリしているベリサインの部署ということである。

登録者が登録する段階で登録合意書に合意するという前提でドメイン名を申請するのだが、ドメイン名の合意書の中にはuDRPというものもreferする形で含まれている。 登録するドメイン名に対して、もし第三者が自分が権利を持っているという申し立てをした場合には、このuDRPにのっとって紛争解決に従うという内容のものになっている。

登録完了後、もし登録者が登録したドメイン名が第三者の権利を侵害している、という可能性がある場合、権利を持っている側、申立人(図の右側) が4つの紛争処理機関のいずれかに申し立てをするという形になっている。 申し立てを受けた紛争処理機関は、登録者に連絡をとって答弁書を出せと言う形になる。 一方からは申立書というものが出され、登録者の方からは答弁書というものが出てきて、紛争処理機関は2つのドキュメントに基づいて裁定を下すことになる。 どこどこの場所に来いということは無く、簡易手続き(後述)が1つの特徴になっているので、基本的には全て提出された資料に基づいて白か黒かの判断が行われるという形になっている。
 

©Copyright 2001 by Toshihiro Tsubo

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