会則
サイエンティフィック・システム研究会 会則
昭和54年 4月23日制定
昭和59年12月14日改訂
平成 5年 5月12日改訂
平成 6年 5月13日改訂
平成10年 5月 8日改訂
平成12年 5月12日改訂
平成17年 5月13日改訂
平成19年 5月11日改訂
平成21年 5月22日改訂
- 第1条 (名称)
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本会は、サイエンティフィック・システム研究会と称する。
- 第2条 (事務所)
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本会は、事務所を会員機関内におく。
- 第3条 (目的)
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本会は、
- (1)コンピュータ・サイエンスに関する技術・情報の交換
- (2)問題解決のためのディスカッション
等、科学技術計算分野において、会員が必要とする情報を相互に交換する場を提供し、もって会員相互の協力体制を確立し、会員相互の発展に資することを目的とする。
- 第4条 (事業)
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前条の目的を達成するための次の事業を行なう。
- (1)情報交換、研究発表会ならびに特定問題別分科会等の開催
- (2)会報の発行
- (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条 (会員)
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本会の会員は次の5種とする。
- (1)正会員:
- 本会の目的に賛同して入会を希望する計算機利用機関
- (2)準会員:
- 本会の目的に賛同して入会を希望し、手続き未了等のため正会員の資格を持たない計算機利用機関
- (3)個人会員:
- 本会の目的に賛同して入会を希望し、正会員または賛助会員2名の推薦を受けた個人
- (4)特別会員:
- 本会の役員として運営に大きく貢献した、入会を希望する個人
- (5)賛助会員:
- 本会の目的に賛同し事業を賛助する団体
- 第6条 (資料代金・会費)
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正会員は、本会より配布される資料代金として年額2万円を納入するものとする。
個人会員は会費として年額5千円を納入するものとする。
ただし、本会の収入規模上、消費税納入を免除されている間は、消費税を請求・徴収しないものとする。
- 第7条 (役員)
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- (1)会長[1名]
- 本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長[2名以内]
- 会長を補佐し、会長に支障ある場合これを代行する。
- (3)幹事[若干名]
- 会務の執行にあたり内1名は会計事務を総括する。
- (4)会計監査[1名]
- 会計監査に当る。
- 役員は正会員の代表者、または代表者が指名した代理者から選出する。
- 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 第8条 (会議)
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本会の会議は総会と幹事会の2種類とする。
- 第9条 (総会)
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- 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回以上、会長が招集する。
- 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会し議決することができない。
- 総会の議事は出席会員の過半数の賛成をもって決する。
- 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
- (1)事業計画および予算
- (2)事業報告および決算
- (3)役員の任免
- (4)会則の制定
- (5)その他、幹事会において必要と認めた事項
- 第10条 (幹事会)
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- 幹事会は会長、副会長ならびに幹事により構成し会長が招集する。
- 幹事会は前項に規定する構成員の過半数の出席がなければ開会し議決することができない。
- 幹事会の議事は出席者の過半数の賛成をもって決する。
- 幹事会は次の事項を決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関すること
- (2)会員の入退会に関する事項
- (3)会の運営に関する事項
- (4)その他、会務の執行に関する重要事項
- 第11条 (会計)
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- 本会の経費は次の各号により支弁する。
- (1)資料代金・会費
- (2)賛助会員からの賛助金
- (3)その他の収入
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- * 補則 *
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この会則に規定のない事項については幹事会の議決を経て別に定める。
- * 附則 *
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この会則は平成21年5月22日から施行する。